障害福祉サービス
運営規定
第1条 事業の目的
合同会社あおい (以下「事業者」という。)が設置する訪問介護和(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サー ビス事業の居宅介護 (以下「指定居宅介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護 (以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者 (以下「不」用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする
第2条 運営の方針
1. 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び功言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2. 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3. 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者 (以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4. 前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成 17年法律第123号。以下「法」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
第3条 事業の運営
指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所 の従業者によってのみ行うものとし、第二者への委託は行わないものとする。
第4条 事業所の名称等
指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする
(1)名称 訪問介護和
(2)所在地 栃木県小山市土塔 252-1 サンビレッジ小山 C102
第5条 職員の職種、員数及び職務の内容
事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次の とお りとす る。
(1)管理者 1名
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
サー ビス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等 (以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、交付を行う。
(イ)居宅介護計画の作成後において、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算で2.5名 以上
従業者は、居宅介護計画に基づき指定居宅介護の提供に当たる。
第6条 営業日 及び営業時間等
1. 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、必要に応じて土曜日・日曜日も営業するが、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、必要に応じて土曜日・日曜日も営業するが、12月 1日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
2. 前項の営業 日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制 とする。
3. サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者
指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
特定しない
第8条 指定居宅介護の内容
事業所で行う指定居宅介護の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助 (本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
工 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
力 その他必要な家事
(4)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(3)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
第9条 利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等
1. 指定居宅介護を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2. 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
3. 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
5. 第1頂から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。
第10条 利用者負担額等に係る管理
事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼 を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援 (以下「指定障害福社サービス等」という。)を受けたときは 、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用 (特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額合計額が、障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び1旨定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
第11条 通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、栃木県小山市、下野市、上三川町、真岡市、茨城県結城市、筑西市の全域とする。
第12条 緊急時及び事故発生時等における対応方法
1. 現に指定居宅介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2. 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3. 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4. 指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
第13条 苦情解決
1. 提供した指定居宅介護に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2. 提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1頂の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3. 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
第14条 個人情報の保護
1. 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、道正に取り扱うものとする。
2. 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3. 職員であつた者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4. 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する 情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
第15条 虐待防止に関する事項
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会 (以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること。
ア. 虐待防止委員会の設置
委員会の開催及び開催内容の従業者への周知年1回以上
イ. 虐待防止のための指針の整備
ウ. 虐待の防止のための研修の実施
採用時研修 採用後lヶ月以内
継続研修 年1回以上
第16条 衛生管理等
従事者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
第17条 その他運営に関する重要事項
1. 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年4回
2. 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする
3. 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存するものとする。
4. 事業所は、指定居 宅介護等の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。