訪問介護和(のどか)

介護保険について

キービジュアル

訪問介護和 訪問支援(介護保険外)サービス運営規定

第1条 事業の目的

この規定は、合同会社あおいが開設する訪問介護和(以下「事業所」という)が行う訪問支援(介護保険外)サービス(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対し適正な訪問支援(介護保険外)サービスを提供することを目的とする。

第2条 運営の方針

1. 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行なう。
2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3. 前項のほか、その他の関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

第3条 事業所の名称等

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問介護和
(2)所在地 栃木県小山市土塔252-1 サンビレッジ小山C-102

第4条 事業所の職員体制

事業所における当事業に従事する者(以下「従業者」という)は、介護職員初任者研修修了者以上又は介護福祉士等の資格保有者とする。ただし、家事援助のみに従事する者は、資格保有の有無は定めないものとする。

第5条 営業日及び営業時間

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日及び祝日。ただし、必要に応じて土・日曜日も営業する。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)上記営業日・営業時間以外でも電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第6条 提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

1. 提供する訪問支援(介護保険外)サービスの内容は次のとおりとする。
(1)身体介助に関する内容
 ①食事・入浴・更衣・排せつ・移動の介助
 ②散歩や買い物への付き添い・病院内の付き添い等の外出支援
 ③その他の必要な身体の介護
(2)家事援助に関する内容
 ①共有部分の掃除
 ②洗濯・調理・買い物の支援
 ③窓拭き・カーテンの洗濯・仏壇の掃除・衣替え
 ④庭の水遣り・落ち葉掃き
 ⑤嗜好品や贈答品等の買い物
 ⑥その他の必要な家事
2. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族(以下「利用者等」という)に対して事前に文書で説明した上で、利用者等の同意を得るものとする。

第7条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、栃木県小山市、下野市、上三川町、真岡市、茨城県結城市、筑西市の区域とする。

第8条 緊急時等における対応方法

1. 従業者は、訪問支援(介護保険外)サービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治意に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2. 訪問支援(介護保険外)サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る指定居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3. 利用者に対する訪問支援(介護保険外)サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第9条 虐待の防止のための措置に関する事項

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4-1)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(4-2)虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。

第10条 衛生管理等

従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

第11条 苦情処理

訪問支援(介護保険外)サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

第12条 個人情報の保護

1. 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2. 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での訪問支援(介護保険外)サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

第13条 その他の運営についての留意事項

1. 事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修  年2回
2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4. 事業所は、訪問支援サービスに関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間(事故及び苦情に関する記録は2年間)保存するものとする。
5. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社あおいと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規定は、令和5年3月1日から施行する。